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ビットコインの確定申告のやり方|計算方法・必要書類・申告手順を解説
結論:取引履歴から損益を計算し、雑所得として申告する
ビットコインで利益が出たら、原則として雑所得として確定申告します。やることは大きく3つ——①1年分の取引履歴を集める、②損益を計算する、③申告書に記載して提出する。この記事は現行制度(2026年6月時点)に基づく手順の入門です。
この記事のポイント
- ビットコインの利益は原則雑所得(総合課税)として申告。
- 利益が出るのは売却・決済・他コインへの交換のとき(保有だけは対象外)。
- 会社員は給与以外の所得が年20万円超で所得税の確定申告が必要。住民税は20万円以下でも申告が必要。
- 申告期間は原則翌年2月16日〜3月15日ごろ。取引履歴の保存が前提。
ステップ① 取引履歴を集める
1年間(1月1日〜12月31日)の全取引を集めます。取引所の年間取引報告書や取引履歴をダウンロードしましょう。記録すべき項目は次のとおりです。
- 取引日時 / 数量 / 価格(円換算)/ 手数料
- 売却・決済・交換・受取(マイニング報酬等)の区別
ステップ② 損益を計算する
利益(所得)は基本的に「売った金額 −(取得価額+必要経費)」で求めます。取得価額の計算方法には総平均法と移動平均法があり、原則として選んだ方法を継続します。取引が多い場合は、損益計算ツールの利用が現実的です。
| 利益が出る取引 | 例 |
|---|---|
| 売却 | BTCを売って日本円にした |
| 決済 | BTCで商品・サービスを購入した |
| 交換 | BTCを他の暗号資産に交換した |
| 受取 | マイニングやレンディングで得た |
ステップ③ 申告書を作成・提出する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを使うと作成が簡単です。雑所得として入力し、必要書類(本人確認書類、各種控除の証明等)を添えて提出します。
「20万円ルール」と住民税
給与1か所・年末調整済みの会社員は、給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告が不要な場合があります。ただし住民税にこの基準はなく、利益があれば原則として住民税の申告が必要です。医療費控除等で確定申告をする場合は、20万円以下の利益も併せて申告します。詳しくは税金はいくらから?。
注意点
- 取引履歴は自分で保存する(後から取得できないことがある)。
- 損益通算や繰越控除の扱いは株式等とは異なる(現行は雑所得)。
- 不明点は税務署・税理士に相談する。判断に迷う取引は専門家へ。
よくある質問
Q. 申告はいつまで? A. 原則として対象年の翌年2月16日〜3月15日ごろです。年により前後するため公式情報を確認してください。
Q. 損益計算が複雑です。どうすれば? A. 取引所の年間報告書や損益計算ツールの活用が現実的です。複雑な場合は税理士に相談を。
Q. 利益が20万円以下なら何もしなくていい? A. 所得税は不要なことが多いですが、住民税の申告は必要です。控除目的で確定申告する場合も併せて申告します。
Q. 持っているだけなら申告不要? A. 含み益だけなら申告不要です。売却・決済・交換で利益が確定した分が対象です。
参考・出典
- 国税庁(暗号資産に関する税務上の取扱い): https://www.nta.go.jp/
- 国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いFAQ: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
投資にあたっての注意
本記事は情報提供を目的としたものであり、投資助言・税務助言ではありません。ビットコインは価格変動やハッキング、紛失等のリスクがあります。投資判断はご自身の責任で、余裕資金の範囲で行ってください。税制・規制は変更される場合があるため、最新情報は必ず国税庁・金融庁など公式の一次情報をご確認ください。
Sources
FAQ
- 申告はいつまで?
- 原則として対象年の翌年2月16日〜3月15日ごろです。年により前後するため公式情報を確認してください。
- 損益計算が複雑です。どうすれば?
- 取引所の年間報告書や損益計算ツールの活用が現実的です。複雑な場合は税理士に相談を。
- 利益が20万円以下なら何もしなくていい?
- 所得税は不要なことが多いですが、住民税の申告は必要です。
本記事は情報提供のみを目的とし、投資・金融・取引の助言ではありません。価格は参考値で古い場合があります。投資判断はご自身の責任で。